2025.05.27
お知らせ
施設基準に基づく届出事項について
当院は以下の施設基準を満たしています。
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。
- 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
- 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
- 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。
歯科外来診療医療安全対策加算1
- 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
- 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
- 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
- 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
- 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
・自動体外式除細動器(AED)
・ 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
・ 血圧計
・ 救急蘇生セット -
診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
- 以下のいずれかを満たしていること。
・公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
・歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
歯科外来診療感染対策加算1
- 歯科医療を担当する保険医療機関であること。
- 歯科点数表の初診料の施設基準の届出を行っていること。
- 歯科医師が複数名配置されているか、または歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けたものが1名以上配置されていること。
- 院内感染管理者が配置され、院内感染防止布対策に係る研修をうけたものがいること。
- 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛来する細かな物質を吸収できる環境を保有していること。
歯科治療総合医療管理料(医管)
歯科治療総合医療管理料(医管)とは、歯科治療時に全身状態をモニタリングして管理できる設備を完備している歯科医院のみ認定される制度です。
口腔管理体制強化加算(口管強)
- 歯科疾患の重症化予防に関する継続的な管理の実績(届出前1年間)
・周病安定期治療、歯周病重症化予防治療の算定回数:30回以上
・根面う蝕管理料、エナメル質初期う蝕管理料の算定回数:12回以上 -
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準の届出をしていること
- 口腔機能管理の実績(届出前1年間)
・歯科疾患管理料(口腔機能低下症又は口腔機能発達不全症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3の算定回数:12回以上 -
歯科訪問診療料の注15に規定する届出をしていること
-
歯科訪問診療又は歯科訪問診療の依頼の実績(届出前1年間)※次の①又は②のいずれかを満たしていること
・①-1歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3の算定回数:4回以上
・①-2歯科訪問診療を在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2、又は在宅療養支援歯科病院に依頼した回数:1回以上
・①-1、①-2合わせて5回以上あること
・②連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口があること -
他の保険医療機関との連携の実績(届出前1年間)※次の①②合わせて5回以上あること
・①診療情報提供料(Ⅰ)の算定回数:3回以上
・②診療情報等連携共有料1又は2の算定回数:2回以上 -
歯科疾患の継続管理等に係る研修を受講していること※歯科疾患(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理に関する内容を含むものであること。)及び口腔機能の継続管理並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等を含むこと。
- 歯科医師又は歯科衛生士が配置されていること
- 緊急時の連携保険医療機関があること
- 迅速な歯科訪問診療が可能な体制があること
-
当該地域における保険医療機関、介護・福祉施設等と連携していること※次の①~⑫の連携状況のうち3つ以上に該当すること。※⑦に記載した当該研修を受講した歯科医師でなくてはならない
・①居宅療養管理指導の提供
・②在宅歯科栄養サポートチーム等との連携
・③初診料の注6、再診料の注4、歯科訪問診療料の注8の歯科診療特別対応加算1、2又は3を算定
・④退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1若しくは2、小児在宅歯科医療連携加算1若しくは2、在宅歯科医療情報連携加算、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定
・⑤地域ケア会議の出席
・⑥在宅医療に関するサービス担当者会議等又は病院・診療所・介護保険施設等が実施する多職種連携に係る会議等の出席
・⑦認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講
・⑧在宅医療・介護等に関する研修の受講
・⑨学校歯科医等に就任
・⑩介護認定審査会の委員の経験
・⑪過去一年間の福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における歯科健診への協力
・⑫自治体が実施する歯科保健に係る事業への協力 - 当該保険医療機関に以下の装置・器具が常時設置されていること
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素供給装置
・血圧計
・救急蘇生セット
・歯科用吸引装置
歯科疾患在宅療養管理(在歯管)
- 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されていること。
-
常勤の歯科医師が複数名配置されていること又は常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
なお、非常勤の歯科衛生士又は看護師を2名以上組み合わせることにより、常勤歯科衛生士又は常勤看護師の勤務時間帯と同じ時間歯科衛生士又は看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。 -
当該患者の全身状態の管理を行うにあたり、以下の十分な装置・器具等を有していること。
・経皮的酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)
・酸素供給装置
・救急蘇生セット - 緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
-
当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
-
当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
-
当該届出を行う前6か月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
- 当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。
在宅歯科医療推進加算
- 歯科を標榜する診療所である保険医療機関であること。
-
当該保険医療機関における歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
- 届出前3月間の月平均延べ患者数を用いること。
口腔粘膜処置
- 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
-
当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
-
当該届出を行う前6か月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
-
当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。
う蝕歯無痛的窩洞形成加算
-
当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
-
当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
-
当該届出を行う前6か月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
-
当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。
歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算
-
当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
-
当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
-
当該届出を行う前6か月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
-
当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。
歯科技工士連携加算2
-
当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
-
当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
-
当該届出を行う前6か月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
-
当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。
光学印象
-
当該届出を行う前6月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
-
当該届出を行う前6月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
-
当該届出を行う前6月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
-
当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
- 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
-
当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
-
当該届出を行う前6か月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
-
当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。
手術時歯根面レーザー応用加算
-
当該レーザー治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。
-
歯周組織再生誘導手術について当該療養を行う場合は、歯周組織再生誘導手術の届出を行った保険医療機関であること。
-
歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。
レーザー機器加算
-
当該届出を行う前6月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
-
当該届出を行う前6月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
-
当該届出を行う前6月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
-
当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。
クラウン・ブリッジ維持管理料
-
当該届出を行う前6月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。
-
当該届出を行う前6月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。
-
当該届出を行う前6月間において、健康保険法第78条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。
-
当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。
酸素の購入単価(酸単)
前年の1月から12月までに購入した酸素の対価及び容積の届出を行っています。
お知らせ一覧に
もどる